2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
しかしながら、残念なことに、一階、二階の住戸というのはなかなか空き住戸が出てこないというような、そういう事情があるほか、既に高齢者向け優良賃貸住宅として使用されている場合が多いというようなことから、なかなか供給のチャンスがないというのが実情でございます。
しかしながら、残念なことに、一階、二階の住戸というのはなかなか空き住戸が出てこないというような、そういう事情があるほか、既に高齢者向け優良賃貸住宅として使用されている場合が多いというようなことから、なかなか供給のチャンスがないというのが実情でございます。
また、高齢者向け優良賃貸住宅についても、団地ごとの事情に応じてかなり差があるというのも、これまた事実でございます。 そういった、先ほどお答えをしたような、一階、二階の住戸について、バリアフリーをしながら健康サポート住宅を供給できるような素地があるのかどうかというような個別の団地の事情と、それから、お住まいの方々のニーズに応じまして、今後、検討していくことになろうかなと思います。
また、新たに入居される方に対しましては、例えば高齢者向け優良賃貸住宅や健康寿命サポート住宅に居住しようとする世帯のうち、収入が一定額以下の世帯等を対象に家賃減額措置を講じているところであります。 国といたしましても、こうした家賃減額を行うURに対して支援を行っているところでありまして、今後とも、適切な措置を講じてまいりたいと考えております。
何点か御要望はあったんですけれども、例えば、高齢者向け優良賃貸住宅、二十年やっていくということで当初決まっておりましたので、これが二十一年目に入っていく方がいらっしゃる中で、どのようになるのか、こういうのを継続してほしい、こういうことも要望させていただいたり、そうした関連の予算というのも今年度の予算に盛り込んでいただいたりということもさせていただいております。
今、審議をさせていただいている平成三十一年度予算案の方におきましても、私も昨年六月に決算委員会で大臣に質問をさせていただきました高齢者向け優良賃貸住宅における家賃の補助、こちら期間は二十年ではありますが、それを延長していただくための予算というものも計上をいただいております。本当に有り難いなというふうに思っておりますし、評価をさせていただいているところであります。
現状、日本における家賃補助制度に相当するものとしては、生活保護受給者への住宅扶助以外では、高優賃、高齢者向け優良賃貸住宅向けの家賃減額措置があるのみと認識をしております。 旧公団住宅を母体とするUR都市機構の賃貸住宅においては、一部に高優賃住宅が提供されてきましたけれども、二〇一一年に制度が廃止となって以降、新規の供給はなくて、今後、年々減少していくというふうに見込まれております。
このため、UR賃貸住宅におきましては、都市再生機構法第二十五条第四項に基づき、高齢者向け優良賃貸住宅や子育て世帯向け地域優良賃貸住宅に居住する世帯のうち、収入が一定額以下の世帯等を対象に家賃減額措置を講じており、国としても、家賃減額を行うURに対し、支援を行っているところであります。
また、高齢者向け優良賃貸住宅の家賃減額に関しましては、二十年間の減額期間が終了する際に居住中の方につきましては、退去するまでの間、減額措置を継続できるよう、減額に係る補助の所要額を平成三十一年度当初予算に計上いたしました。
このような中で、UR賃貸住宅におきましては、都市再生機構法第二十五条第四項に基づき、高齢者向け優良賃貸住宅に居住する世帯への家賃減額措置や、既存の居住者に対しては、建てかえ時や家賃改定時に家賃上昇を抑制するための家賃減額措置などを講じており、国としても、家賃減額を行うURに対し支援を行っているところであります。
このうち、委員御指摘の高齢者向け優良賃貸住宅の家賃減額措置につきましては、低所得の入居者に対して行っているところですが、家賃減額に係る国庫補助は、制度上、管理開始から二十年間とされておりまして、平成三十二年二月には家賃減額措置の適用が終わる住戸が生じ始めます。 一方、高齢化が進む居住者の住まいの安定の確保を図ることは重要であります。
例えば、その御要望の一つの中に、高齢者向け優良賃貸住宅という、家賃の減額をするような制度がございまして、この期間が二十年で切れるということになっております。これは、一番早い方ですと二〇二〇年に期限が、来年度中に期限が到来をする、こういう住宅もございますので、来年度予算においては何らかの対応をしないといけない、このように考えております。
こういった中で、UR賃貸住宅においては、都市再生機構法第二十五条第四項に基づき、高齢者向け優良賃貸住宅に居住する世帯への家賃減額措置や、既存の居住者に対しては、建てかえ時や家賃改定時に家賃上昇を抑制するための家賃減額措置などを講じており、国としても、家賃減額を行うURに対して支援を行っているところであります。
高齢者向け優良賃貸住宅に御入居いただく方を公募いたしまして抽せんにより御入居者を決めさせていただく場合、この場合には、UR賃貸住宅にお住まいの方に対し、その他の方に比べ二倍の当せん率となるよう倍率の優遇措置を設けておるところでございます。
質問は最後となりますけれども、高齢者向け優良賃貸住宅などへの入居に際しまして、ある一定の割合を、本当についの住みかとして考えている方々に、当該地の長期居住者、高齢居住者ですかに割り当てるということも推進していただくことは有効かと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
では、そのまま続きまして、大臣の方にお伺いもしたいというふうに思っておりますが、大臣に、今御説明のありましたURの高齢者向け優良賃貸住宅、こちらは高優賃とも略されているわけでありますけど、この二万二千二百世帯、約ですが、これが対象とされております。
これに基づき、UR賃貸住宅においては、高齢者向け優良賃貸住宅や、これに準じてバリアフリー化された高齢者世帯向け地域優良賃貸住宅、URでは健康寿命サポート住宅と呼んでおりますが、そのような住宅に居住する低所得の高齢者世帯への家賃減額措置などを講じてきております。 なお、これらの賃貸住宅につきましては、公募により入居者を決定しております。
○国務大臣(石井啓一君) URの高齢者向け優良賃貸住宅につきましては、二〇二〇年二月から、管理開始から二十年を迎え家賃減額措置の適用が終わる住戸が生じ始めます。
このような中で、UR賃貸住宅におきましては、都市再生機構法第二十五条第四項に基づき、高齢者向け優良賃貸住宅に居住する世帯への家賃減額措置や、既存の居住者に対しては、建てかえ時や家賃改定時に家賃上昇を抑制するための家賃減額措置などを講じているところであります。
都市再生機構法二十五条四項の規定に基づく家賃減額措置につきましては、配付資料に記載のとおりではございますが、平成二十八年度におきまして、高齢者向け優良賃貸住宅に係る減額措置、これが約二万二千二百世帯、高齢者世帯向け地域優良賃貸住宅減額措置、こちらが百世帯、子育て世帯向け地域優良賃貸住宅に係る減額措置、約千九百世帯、近居促進に係る減額措置が約五千四百世帯、ストック再生・再編に係る減額措置、こちらが約一万五千七百世帯
これに基づきまして、UR賃貸住宅におきましては、低所得の高齢者世帯等の居住の安定を図る観点から、高齢者向け優良賃貸住宅に居住する住宅への家賃減額措置や、建てかえ時や家賃改定時における家賃減額措置などを講じてきているところでございます。
現行の住宅セーフティーネット法におきましても、UR賃貸住宅は、公営住宅等とともに公的賃貸住宅として、重層的かつ柔軟な住宅セーフティーネットにおける重要な役割を担っていると認識しており、低所得の高齢者世帯等の居住の安定を図る観点から、既存の住宅の改修による高齢者向け優良賃貸住宅の供給や、建てかえ時や家賃改定時における家賃減額措置などを講じてまいっているところでございます。
○石井国務大臣 URの高齢者向け優良賃貸住宅につきましては、お住まいの方が安心して住み続けられること、平成三十年度に向けて、ストック再生・再編方針の見直しを行い、経営の効率化を図りつつ、住宅セーフティーネットの機能を果たしていくことといった観点を踏まえ、検討を進めてまいりたいと存じます。
○石井国務大臣 高齢者向け優良賃貸住宅につきましては、平成三十二年、二〇二〇年の二月から、管理期間が二十年を迎える住戸が生じ始めます。
そうした数多くの施策を進めていただいているんですけれども、そのうち、高齢者向け優良賃貸住宅、いわゆる高優賃についてお伺いしたいというふうに思います。 この制度は、平成十一年度から、低所得の高齢世帯を対象に家賃の減額をする制度といたしまして、国の財政的な支援が行われております。その国の支援の期限が管理開始から二十年ということで、すなわち平成三十一年度ということになっております。
これまでも、UR賃貸住宅におきましては、低所得の高齢者世帯などの居住の安定を図る観点から、既存の住宅の改修による高齢者向け優良賃貸住宅の供給や、建てかえ時や家賃改定時における家賃減額措置などを講じてまいってきているところでございます。
高齢者向け優良賃貸住宅につきましては、今、上田先生から御紹介をいただきましたように、平成三十一年、二〇一九年度から、管理期間が二十年を迎える住戸が生じ始めるところでございます。お話しいただきましたように、この制度は、一応二十年を期限として設けている制度でございます。
また、これまでも、UR賃貸住宅におきまして、高齢者向け優良賃貸住宅として供給された住戸に居住する高齢者世帯であって、公営住宅の入居基準に該当する世帯等に対しましても、家賃の減免を行ってきております。 平成二十八年度からは、新たに、手すりの設置等の簡易な改修のみを行った住居に居住する高齢者世帯であって、公営住宅の入居基準に該当する世帯につきましても、家賃減免措置の対象としたところでございます。
具体的には、高齢者向け優良賃貸住宅として供給された住戸に居住する高齢者世帯であって、公営住宅の入居基準、収入分位二五%以下に該当する世帯、建てかえ等により移転した高齢者世帯、母子、父子世帯、障害者世帯、子育て世帯、生活保護世帯であって、公営住宅の入居基準に該当する世帯等について、同項により家賃の減免が行われております。
これまでもUR賃貸住宅において、例えば、高齢者向け優良賃貸住宅として供給された住戸に居住する高齢者世帯であって、公営住宅の入居基準に該当する世帯等を対象に家賃の減免を行ってきているところでございます。
高齢者向け優良賃貸住宅、いわゆる高優賃でございますが、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づきまして、国の財政支援を得ながら、バリアフリー等の住戸内の改善を行い、また、家賃の減額を実施しておるものでございまして、昨年度末時点で二万二千戸を管理しております。
これまでもUR賃貸住宅におきましては、低所得者の高齢者世帯等の居住の安定を図る観点から、既存の住宅の改修による高齢者向け優良賃貸住宅の供給や、建て替え時や家賃改定時におきます家賃減額措置などを講じてまいってきているところでございます。
これに加えて、今年度の予算におきましては、団地の再編によって家賃が上がる低所得の高齢者などの家賃の引き下げ幅を最大三万五千円に拡充するとともに、高齢者向け優良賃貸住宅につきまして、現行の家賃の引き下げ措置を続けるための国費の手当てを新たに措置しました。 今後とも、適正な家賃水準と入居者の適正な負担の両立を図りながら、住宅セーフティーネットの役割を果たしてまいりたいと考えています。
また、第二に、UR団地を安心して住み続けられる住まいにするためには、団地の建て替えに合わせた医療施設や高齢者向けの施設の誘致をしていくということ、そして、今ある住宅を活用した高齢者向け優良賃貸住宅や、サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅、サ高住の提供などの取組を進めています。さらに、今年度で、全ての団地におきまして、見守りなどのサービスを提供することを検討しているところでございます。